お知らせ

2024.09.10

『保護具着用管理責任者教育講習』開催のお知らせ

さて、令和6年4月から化学物質管理者を選任した事業者は、化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させる必要があります。(安衛則第12条の6)

  1. 保護具の適正な選択に関するとこ
  2. 労働者の保護具の適正な使用に関すること
  3. 保護具の保守管理に関すること

これに伴い、千葉車協では『保護具着用管理責任者教育講習』を開催することとなりました。

受講希望の際は、9月25日(水)までに添付の申込書にて事務局までお申込み下さい。

なお、千葉車協での開催は今回のみとなり今後の開催予定はございませんので、この機会をお見逃しなく受講下さいますようお願い致します。

  ※ご不明な点がございましたら事務局までご連絡をお願い致します。

詳細、申込についてはこちら